マニフェスト制度

マニフェスト制度


 平成10年12月1日以降、産業廃棄物の処理を業
者に委託する場合は不適正処理や処理過程の事故
を防止する為、委託業者に産業廃棄物を引渡す際
に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の使用
が義務づけられるようになりました。さらに、平
成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後
まで行うことが義務づけられました。また、前年
の4月1日からその年の3月31日までの1年間
のマニフェストの交付状況について,産業廃棄物
の種類ごとに集計し、各自治体に報告しなければ
なりません。
※弊社では、電子マニフェストにも対応しています(加入証)


  • マニフェスト使用のポイント
1.産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
2.産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
3.排出事業者のマニフェスト交付担当者が、廃棄物の種類・数量・処理業者の名称等を
  正確に記載した上で交付する。
4.処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
5.処理業者から送付された写しを5年間保存する。

  • マニフェストの記入方法



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