平成10年12月1日以降、産業廃棄物の処理を業
者に委託する場合は不適正処理や処理過程の事故
を防止する為、委託業者に産業廃棄物を引渡す際
に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の使用
が義務づけられるようになりました。さらに、平
成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後
まで行うことが義務づけられました。また、前年
の4月1日からその年の3月31日までの1年間
のマニフェストの交付状況について,産業廃棄物
の種類ごとに集計し、各自治体に報告しなければ
なりません。
※弊社では、電子マニフェストにも対応しています(加入証)